不動産登記

不動産登記

 不動産登記には、(根)抵当権の抹消・所有権移転登記・その他変更登記などさまざまな種類の手続きがございます。そんな多様な不動産登記も、登記のスペシャリストである当事務所の司法書士が、迅速丁寧に代理申請させていただきます。
 「手続きの仕方が分からない」「どこに相談したらいいか分からない」など、お困りのことがあれば、お気軽に当事務所にお問い合わせください。お客様のご希望に合わせて迅速に対応させていただきます。

不動産の所有権登記

 不動産の売買や、相続に伴い、土地又は建物を譲り受けた、もしくは購入した際、何の手続きもせずにそのままにしていませんか?
 不動産とは、身近なものであるにも関わらず、「登記」については、聞いたこともないという方もいらっしゃるのではないかと思います。

不動産登記とは?

 不動産の登記は大きく分けて3つあります。

1・表題登記・所有権保存登記

 表題登記とは、例えば新しく建物を建てたとき、それがどのような建物であるか、誰が所有者であるかを新規で行う登記のことです。

2・所有権移転登記

 相続や、売買などで不動産を取得した際、誰のものになったのかを表す登記です。

3・抵当権設定・抹消登記

 金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際、土地や建物を担保にお金を借りることがありますね。返済が滞った時に、その不動産を競売にかけられる権利(抵当権)を表す登記です。抹消登記とは、返済後に、その抵当権の登記を消す登記です。

 他にも、住所変更などの変更登記と呼ばれる登記もございます。

つまり、所有権登記とは?

 登記の種類のうち、不動産の所有権登記とは、簡単に言うと、不動産専用の【名札】みたいなものになります。

土地や建物は、名前を書いたり、持ち歩いたりすることが難しいですよね。そこで誰の不動産なのか、誰にでも分かるようにした制度が「所有権登記」になります。

 ということで、不動産登記簿は簡単に誰でも閲覧することができます。≫登記簿謄本の取り方

登記をしないとどうなる?

 実は、権利関係に関する登記は、実は義務付けられていません。そのため、不動産を相続したり、購入しても、所有権に関する登記の義務はないのです。(ただ、 2020年からは、相続登記が義務化するかもしれません。)
 なお、不動産そのものに関する登記、例えば新築・増築・取り壊しなど、農地から宅地へ土地の地目の変更に関しては、登記義務があります。

 さて、所有権に関する登記をしないとどうなるのか。

1・第三者に権利を主張できない(つまり売却もできない)
2・その不動産を担保に融資が受けられない

 例えば、あなたの購入したはずの不動産を、他の誰かが「私が、この不動産を買いました。」と主張した場合、所有権はどうなるのでしょうか。

 答えは、先に【登記】した方が所有権を獲得します。(原則)

 お金儲けのために、売主が同じ不動産を複数人に売却することも、可能性としてはゼロではありません。そんな時に対抗策となるのが【登記】なのです。

 さらに、第三者に権利を主張できないということは、あなたがその不動産の所有者であることの証明が出来ない為、もちろん売却できません。売却せずに親族だけで相続していく、という場合でもやはり、トラブル回避のためには登記をすることをおすすめしています。

 また、不動産購入の際、銀行から住宅ローンで融資を受ける方も多いかと思いますが、その場合も必ず不動産移転・保存の登記をしております。

  なお、余談ではありますが、登記をしていなければ固定資産税が発生しない ということはありません。登記をされていなくても各自治体が独自に調査し、固定資産税を徴収しております。

 


 当事務所は登記手続きの観点だけでなく、提携するパートナー弁護士・税理士のアドバイスを受け、法的観点、相続税等の税務的観点からもお客様のスムーズな相続を進める提案をさせて頂きます。


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