またまた、気づけば前回の更新から何カ月もたってしまいました。。。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
更新しない間に、秋、冬、そして春と季節は進み、最近は急に暖かくなりましたね。 先週末、こどもと近くの公園に行くと、ピンク色の桜が一分咲きくらいで、ふっくらまんまるの可愛らしいつぼみをいくつもつけていました。 春、卒業、入学、新生活の始まりの季節がやってきました。皆さまもそれぞれ、学校や職場などで別れや新しい出会いの季節を迎えられていることと思います。
ところで、今日は3月15日、個人の所得税や贈与税等の確定申告の期限の日となっています。皆さまは確定申告をされましたか? 確定申告の時期には、司法書士の事務所に、不動産の登記事項証明書についてのお問い合わせがチラホラあります。例えば、昨年に住宅ローンを借りられた方で要件にあてはまる方は、住宅ローン控除を受けるために、確定申告をすることが必要になります。その際には、不動産の登記事項証明書、俗に言う登記簿謄本が必要です。不動産のご購入時に司法書士に登記をご依頼いただくと、登記の完了後、他の書類と一緒に登記事項証明書をお渡ししますので、それを確定申告に使われるというケースが多いかと思います。 ただ近年は、国土交通省がされている「すまい給付金」という、住宅購入者への給付金制度があり、こちらも申請される方が多く、その際には建物の登記事項証明書が必要になることから、どちらか一方に提出されたことにより、他方の建物の登記事項証明書が足りなくなってしまった!というケースがよくあります。その場合どうしたらよいでしょうか?、というお問い合わせが結構あります。しかし、大丈夫です。登記事項証明書は、全国の法務局に行っていただき、窓口で申請すればいつでも取得することが可能です。(ちなみに現在、1通600円となっております。)
登記事項証明書のことはもちろん、その他登記に関わることならどんなことでも、お気軽に西大路にお問い合わせください。スタッフ一同、心からお待ちしております。