~住宅ローンのお話 その1~

~住宅ローンのお話 その1~

みなさん、こんにちは。またまた更新が数カ月ぶりとなってしまいました。

前回の更新後、コロナの第5波が猛威をふるい、皆様それぞれ大変な夏を過ごされたことと思います。ワクチン接種が徐々に進み、一人一人の様々な工夫により、状況が少し落ち着きつつある今日この頃、当たり前だと思っていたことの有難みを感じています。

10月に入りましたが、今週はずっと暑い日が続きますね。

二十四節気では、今日10月8日は「寒露(かんろ)」にあたります。寒露とは、晩秋から初冬にかけて草木や葉の上につく露のことで、露が冷気によって凍りそうになるころ、という意味だそうです。今年はそう感じられるのはもう少し先になりそうですが・・・。

さて、このコラムでは、司法書士の業務の範囲の中で、比較的多くのみなさんの人生において関わりがありそうな話題を、わかりやすく取り上げられたらと思っております。    

今回は住宅ローンに関わるお話です。

家は人生の中で大変大きな買い物です。我が家も含め、多くの方は住宅ローンを組み、家を買われることと思います。住宅ローンは、持ち家取得を推進するという観点から、他のローンとは異なり、金額も大きく、借入の期間も長くなっています。そうすることで、若い方でも無理のない返済金額で家を持つことができます。

ただ、何もなしでお金を借りることはできません。お金を貸す金融機関等が、お金を貸すと同時に、住宅ローンの対象となる土地や建物に「抵当権を設定する」、ということが一般的です。この抵当権設定の登記を行うのが司法書士の仕事になります。抵当権設定がなされるということは、万が一ローンの返済が滞り、返済困難になってしまった場合には、金融機関等がその土地や建物を競売にかけ、お金を回収する、ということになります。

もちろん、無事に返済を完了した際には、金融機関等から抵当権を抹消することのできる書類を受け取り、抹消の登記をすることが可能となります。そのお話はまた次回・・・。

ご自身の所有されている土地や建物に抵当権が設定されているかどうか、確認されるには、「登記事項証明書」(いわゆる不動産の謄本)を見ていただければわかります。こちらは、お近くの法務局で誰でもあげることができます。

抵当権設定や抹消など、住宅ローン、お家の登記のことはどんなことでもぜひ、当事務所にご相談くださいませ。

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